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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)37号 判決 1979年5月15日

東京都杉並区下高井戸一丁目三一番一〇号

控訴人

塚本三千一

右訴訟代理人弁護士

稲葉隆

東京都杉並区成田東四丁目一五番八号

被控訴人

杉並税務署長

倉川康

右指定代理人

藤村啓

大平靖二

杉山喬一

中川精二

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  求める判決

(一)  控訴人

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が控訴人に対し昭和四〇年九月一五日付でなした控訴人の昭和三六年分所得税についての更正処分および重加算税賦課決定を取消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(二)  被控訴人

主文一項と同旨。

二  主張

次に付加するものの他は原判決事実欄第二ないし第五(原判決二枚目-記録五一丁-表三行目から六枚目-記録五五丁-表一〇行目まで)記載のとおり。

1  控訴人の主張

仮に本件金員が控訴人の日本住宅からの借入金でないとすれば、本件金員は控訴人が日本住宅から窃取又は横領した金員であるということになろう。そしてもしそうであれば所得とは認められないから所得税は課すべきものではない。

2  控訴人の右主張に対する被控訴人の答弁

争う。

三  証拠

(一)  控訴人

1  甲第四ないし六号証。

2  当審における控訴人本人尋問の結果。

(二)  被控訴人

甲第四号証の成立は認めるが甲第五、六号証の成立は不知。

(三)  右のほかは原判決事実欄第六記載のとおり。

理由

一  当裁判所も本件更正処分および賦課決定には控訴人主張の違法はなく、従って控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと考えるが、その理由は次に付加、訂正するほかは原判決六枚目-記録五五丁-裏八行目から九枚目-記録五八丁-表一行目までの理由欄記載と同一であるからそれを引用する。

1  原判決七枚目-記録五六丁-表七行目の「記載があ」の次に「り、当審における控訴人本人尋問の結果中にも右主張にそう部分があ」を加え、同行「右記載」の次に「および右本人尋問の結果」を加え、

2  同七枚目表八行目の「返済もしていないというのであるうえ、」を「返済もしていないことが認められ、」とあらため、

3  同七枚目表一一行目の「右陳述」の次に「記載および右本人尋問の結果」を加え、

4  原判決八枚目-記録五七丁-裏七行目と八行目の間に「4 なお控訴人は、仮に本件金員が借入金とは認められないとすれば、それは控訴人が窃取又は横領したことになり云々と主張するが、右主張が当らないことは上記認定によって明らかである。」と加える。

二  そうすると原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 手代木進 裁判官 上杉晴一郎)

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